【葬儀Q&A】貯金がなくて葬儀費用が出せない場合は?
貯金がなくて葬儀費用が出せない場合は、どうすればいいですか?
葬儀には、かなり多額のお金が必要になります。ある統計データによると、全国平均で200万円ほどかかるとも言われています。
そんななかで、身内が突然亡くなった場合、どうしても葬儀費用が出せないというケースもありえるでしょう。そんな場合には、どうすればいいでしょうか?
【1】故人の貯金を先に下ろしておく
身内で葬儀代を支払うのが不可能な場合は、故人が亡くなる前に貯金を下ろしておくと、その貯金から葬儀代を支払えます。
もしも、看病中の親がいたら、本人に承諾を得たうえで、親の貯金を事前に下ろしておくと、(悲しいですが)葬儀をすることになっても安心ではないでしょうか。
もちろん急死の場合は、この方法は使えません。しかし、ある程度寿命がわかっているのであれば、故人の貯金を先に下ろしておくのが、現実的な対応策になります。
ちなみに、故人が亡くなって、死亡届を出してからでは遅いです。遺産相続の手続きを済ませないと、親の貯金であっても下ろせなくなります。(法律的な問題のため、銀行口座凍結のため)
【2】誰かに建て替えてもらう(あるいは借金)
手元に現金がない場合には、「建て替えてもらう」「借金」という選択肢もありえます。もちろん、葬儀の後に「返済」することが大前提です。
どうやって返済するのかと言うと、親の遺産(預貯金・不動産・株式など)や、生命保険金を利用して返済します。もちろん、親に(故人に)ある程度の遺産があることが前提になります。
どうやって葬儀費用を建て替えてもらうか?
例えば、通夜と告別式、火葬を行って200万円の見積もりを葬儀社から提示されたとしましょう。貯金のないあなたにとって、200万円というのは明らかに支払える金額ではありません。
そこで親戚一同に電話して、「自分に貯金がないこと」「親に(故人に)遺産があること」「自分が相続人であること」を話します。
借用書など書いて低姿勢で交渉すれば、葬儀費用を建て替えてくれるかもしれません。もちろん、相手との信頼関係によっても結果は変わってくるでしょう。コミュニケーション能力も問われてきます。
葬儀が終わったら、遺産相続の手続きをすみやかに行います。そして、遺産相続の手続きが終了したら、すみやかに返済しましょう。
あらかじめ相続権のある人同士で話し合っておく
基本的に葬儀代については、喪主が全額負担しなければならないという義務はありません。遺産の相続権のある人たちで、葬儀費用は遺産よりどのように支払うかを相談するべきです。
【3】火葬式のみで費用を抑える
急死の場合で、高額の葬儀費用を用意できない場合は、火葬のみ行なう「火葬式」(告別式や読経などがないプラン)で費用を抑えるという方法もあります。
葬儀(通夜、告別式など)は法律で義務付けられているわけではありません。本当にお金が工面できないなら、火葬式で20万円程度に費用を抑えることができるので、検討してみるといいです。
火葬式の20万円も払えないなら?
火葬式の20万円すら払えないという場合には、分割ローンを検討してみるといいです。最長36回払いで支払えば、20万円÷36回=約5,500円(金利手数料込みで6〜7千円程度?)で支払うことができます。
貯金がなくて葬儀費用が出せないという方でも、何かしら方法はあるものです。火葬式プランや分割ローンについて詳しく知りたい場合には、こちらを参照してみてください。