【葬儀後の手続き4-9】失業保険の未支給分の請求
失業保険とは?
失業保険というのは、何らかの理由によって失業状態になった人に対して、雇用保険から支払われるお金です。次の仕事を安心して探すことができるように、生活費を補助するために支払われます。
失業保険の給付期間
失業保険の給付期間は、最長で1年間です。ですが実際には、「年齢」「退職理由」「雇用保険の被保険者であった期間」などの条件によって、細かい規定があります。
詳細はハローワーク(職業公共安定所)のホームページを参照していただきたいのですが、例えば「40歳、会社都合退職、雇用保険の被保険者であった期間が15年間」の人であれば、失業保険の給付期間は「240日間(8ヶ月間)」と決まっています。
失業保険の給付金額
失業保険の給付金額も、個人個人でさまざまです。金額の決め方に細かい規定があって、離職前の6ヶ月間にもらっていたお給料を基準に、おおむね50〜80%程度(上限あり)の金額が支給されます。
例えば、前の職場で月30万円のお給料をもらっていたなら、失業給付金は月20万円程度もらえるかもしれないイメージです。
失業保険の未支給分を請求できる
もし、故人が失業保険を受給していたなら、未支給分の失業保険を遺族(生計が同一の遺族)が受け取ることができます。
例えば、支給期間が8ヶ月間のところ、4ヶ月目で亡くなったとすれば、残り4ヶ月分ほどの失業保険を遺族が受け取れるということです。
もし失業保険が仮に月20万円だとすれば、20万円×4ヶ月=80万円ほど受け取れるイメージです。(さきほども言いましたが、具体的な金額と期間は個人差があります。)
失業保険の未支給分の請求手続き
手続きをするには、お住まいの地域のハローワーク(職業公共安定所)に行ってください。そこで、所定の申請書に必要事項を記入し、必要書類を添えて提出しましょう。
必要書類には、次のようなものがあります。
- 失業保険の受給資格者証
- 死亡診断書
- 戸籍謄本など
失業保険の受給資格者証というのは、故人が生前にハローワークから受け取っていたものです。故人の持ち物の中にあるはずなので、探してみてください。
ちなみに、申請手続きは死亡を知った翌日から「1ヶ月以内」に行う必要があります。時間的な余裕があまりないので、なるべく早めに行動するようにしてください。
失業保険の未支給分の請求手続きのまとめ
対象者 |
故人が失業保険を受給していて、受給期間が残っている場合 |
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期限 |
死亡を知った翌日から1ヶ月以内 |
手続き先 |
お住まいの地域のハローワーク(職業公共安定所) |
備考 |
本人が亡くなったことを証明する資料などが必要になります。詳細は、ハローワークのホームページなどを参照してください。 |
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