【葬儀後の手続き4-8】死亡一時金の受給手続き
死亡一時金とは?
死亡一時金とは、保険料(国民年金保険、厚生年金保険)を3年以上納めている人が亡くなった場合に、その人と生計を同一にしていた遺族に対して支払われるお金です。
支払われる金額は、保険料を納めてきた期間によって規定があり、12〜32万円まで幅があります。一時金なので、金額自体は多くありませんが、葬儀費用などの足しにはなるでしょう。
死亡一時金の受給手続き方法
死亡一時金の受給手続きは、お住まいの地域の市区町村役場で行ってください。もしお近くに年金事務所がある場合には、そちらで手続きすることもできます。
まず役場等の窓口で、死亡一時金の請求書の書式をもらってください。そちらに必要事項を記入して、その他の必要書類と合わせて提出することで手続きできます。
必要となる書類には次のようなものがあります。
- 年金手帳(故人の)
- 戸籍謄本(故人と請求者の関係がわかるもの)
- 住民票(故人と同一生計であることの確認)
- 受け取り希望の預金通帳
- 印鑑
死亡一時金の請求は、死亡後2年以内に行ってください。とはいえ、2年後では忘れてしまう可能性があるので、早め早めで手続きするようにしましょう。
死亡一時金の受給手続きのまとめ
対象者 |
故人が3年以上健康保険(協会けんぽ)を支払っていた場合の、生計を同一にしていた遺族 |
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期限 |
死亡後2年以内 |
手続き先 |
お住まいの地域の市区町村役場(あるいは年金事務所) |
備考 |
必要書類
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