【葬儀後の手続き4-7】寡婦年金の受給手続き
寡婦年金とは?
保険料(国民年金保険、厚生年金保険)を10年以上支払っていた「夫」が亡くなった場合に、同一生計の「妻」が受け取れる年金です。ただし、結婚していた期間が10年以上であることが条件になります。
ちなみに、「寡婦(かふ)」とは、夫を失った独身の女性のことです。再婚すると、受給資格を失います。女性だけに適用される年金で、逆の立場の男性にはこのような制度はありません。
寡婦年金を受け取れる期間と金額
寡婦年金を受け取れる期間は、妻が60〜65歳になるまでの5年間です。そして、寡婦年金の金額は、夫が受け取るはずだった年金(老齢基礎年金)の4分の3の金額です。
ちなみに、老齢基礎年金の金額は、保険料を納付した年数によって決まります。具体的に言えば、保険料を1年収めるごとに19,500円ずつ増えていきます。(物価スライド制なので金額は毎年変わります。)
なので、例えば、25歳から60歳まで35年間サラリーマンをやっていたとすると、19,500円×35年=682,500円が老齢基礎年金の1年分になります。
ということは、1ヶ月あたりでは682,500円÷12ヶ月=56,875円となり、寡婦年金は1ヶ月あたり56,875×3÷4=42,656円となります。(繰り返しますが、物価スライド制なので金額は毎年変わります。)
寡婦年金の受給手続き方法
寡婦年金の受給手続きは、お住まいの地域の市区町村役場で行います。あるいは、お近くに年金事務所がある場合には、そちらの窓口でも手続きすることができます。
必要な書類としては、以下のようなものがあります。
- 年金手帳
- 戸籍謄本
- 世帯全員の住民票の写し
- 死亡者の住民票の除票
- 請求者の収入がわかるもの
- 受け取り希望の預金通帳
- 年金証書
- 印鑑
詳細については、市区町村役場のホームページや、年金事務所のホームページを参照してください。
寡婦年金の受給手続きのまとめ
対象者 |
10年以上保険料(国民年金保険、厚生年金保険)を支払っていた夫が亡くなった場合で、10年以上生計を同一にしていた妻 |
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期限 |
死亡後すみやかに |
手続き先 |
お住まいの地域の市区町村役場(あるいは年金事務所) |
備考 |
必要書類等の詳細は、市区町村や年金事務所のホームページをご確認ください。 |
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