【葬儀後の手続き4-5】老齢年金の受給停止、未支給年金の請求
老齢年金とは?
老齢年金とは、65歳から支払われる年金のことです。つまり、一般的に「年金」と言われているのが、この「老齢年金」のことだと思ってください。
老齢年金には2種類あります。国民年金保険を支払っていた人に支給される「老齢基礎年金」と、厚生年金保険を支払っていた人に支給される「老齢厚生年金」です。
老齢基礎年金について(国民年金保険)
老齢基礎年金は、満額支給される場合で年間80万円ほどになります。(金額は物価スライド制なので、毎年変わります。)
満額支給される条件は、20〜60歳になるまでの40年間の全期間に渡って国民年金保険料を納め続けた場合です。
もし、保険料を納めてない期間がある場合には、その分が減額されます。例えば、10年間納めていない期間があるなら、約80万円÷40×(40-10)=約60万円になるイメージです。
老齢厚生年金について(厚生年金保険)
老齢厚生年金の金額については、やや複雑な計算式で計算しないといけません。計算式の詳細に興味がある場合には、年金事務所のホームページを見てください。
わかりやすく具体的な数字で説明したいところではありますが、複雑な計算式が当サイトで扱える範囲を超えています。なので、ここでは、「老齢厚生年金というものがあるんだな!」ということだけ知っていただければ大丈夫です。
老齢年金の受給停止の手続き
老齢年金について、なんとなく理解できたでしょうか? 細かい内容まで知る必要はないので、なんとなく理解できれば大丈夫です。大切なのは、ここからです。
もし故人が、老齢年金を受け取っていたのであれば、すみやかに受給停止の手続きをしないといけません。受給停止の手続きをしないままでは、老齢年金を不正に受給し続けることになってしまうからです。
この場合、あとから返納請求が来たり、悪質だと判断されると刑事事件に発展する危険性もあります。お金が絡む手続きは、なるべく早め早めに対応するようにしてください。
具体的な手続き方法ですが、まずは、お住まいの地域の年金事務所に行ってください。そこで、「年金受給権者死亡届」の書式を受け取って、必要事項を記入して提出しましょう。
その他の必要書類としては、故人の年金証書や、死亡診断書のコピーなど、死亡の事実がわかる書類です。詳細については、年金事務所のホームページを見ていただくのが確実です。
老齢年金の未支給分の請求手続き
老齢年金の受給停止手続きをするついでに、老齢年金の「未支給分があるかどうか?」を、窓口で確認しましょう。
もし、故人が受け取るはずだったのに、まだ受け取っていない老齢年金があるなら、生計を同一にしていた遺族が受け取ることができます。請求手続きをしてください。
この際に必要となる書類としては、故人と生計を同一にしていたことがわかる資料(住民票の写しなど)と、受け取りを希望する預金通帳などです。
老齢年金の受給停止、未支給年金の請求手続きのまとめ
対象者 |
故人が老齢年金(いわゆる年金)を受け取っていた場合 |
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期限 |
死亡後すみやかに |
手続き先 |
お住まいの地域の年金事務所 |
備考 |
必要書類等の詳細は、市区町村や年金事務所のホームページをご確認ください。 |
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