【葬儀後の手続き4-11】労働災害保険の遺族給付金・葬祭料の請求
労働災害保険(労災)とは?
従業員が、業務に関連する理由で死亡(負傷、疾病、障害も)したとします。この場合、労働基準法で、企業側がその従業員(の遺族)に対して、金銭的補償をしないといけないことになっています。
ただし、企業が実費で金銭的保証をすることは、経営上のリスクとなってしまいます。そのため、従業員のいる会社は強制的に、「労働災害保険(労災保険)」に加入することになっています。
亡くなった従業員(の遺族)に対する金銭的補償を、保険で賄(まかな)おうという仕組みになっているわけです。
労災で亡くなった場合の補償(遺族給付金、葬祭料)
労働基準法で定められている災害補償にはいろいろな項目があります。そのなかで、「労災で亡くなった場合」に「遺族」が受け取れる補償としては、遺族給付金と葬祭料の2つがあります。
- 遺族給付金
- 葬祭料
遺族給付金とは?
遺族給付金は、故人が将来的に受け取れるはずだったお給料相当額を、遺族が受け取れるというものです。具体的には、お給料の1,000日分を受け取ることができます。
例えば、お給料が月30万円だったなら、30万円÷30日×1,000日=1,000万円程度の金額を受け取れるということです。
葬祭料とは?
葬祭料というのは、葬儀にかかった費用を補填する目的で支払われるものです。具体的には、お給料の60日分の金額を受け取ることができます。
例えば、お給料が月30万円だったなら、30万円÷30日×60日=60万円程度の受け取りとなります。
葬儀にかかる費用は、平均200万円と言われています。そのため、金額的には十分でなく、納得いかないかもしれないですね。
とりあえず、労働基準法で定められている規定なので、仕方ないところではあります。
労災申請のやり方
労災の申請は、故人がお勤めしていた会社経由で行うのが一般的です。なので、まずは会社の労災申請を担当している部署に相談することになります。
相談すると、労災担当の人が必要書類など教えてくれるはずです。書類をそろえて提出すれば、あとの手続きはやってもらえます。
会社が労災申請に協力的でない場合
もし仮に、会社が労災申請に協力してくれない場合(労災と認めたくない、担当者が労災申請手続きに不慣れなど)には、お住まいの地域の労働基準監督署(労基署)に相談してください。
労災かどうかを判断するのは会社ではなく労基署です。労基署が労災と認定すれば、会社はその判断に従わざるをえません。
労災申請には期限がある
ひとつ注意点として、労災申請には期限があることを知っておいてください。具体的には、次のような規定になっています。
- 遺族給付金・・・時効5年
- 葬祭料・・・時効2年
期限があるなしにかかわらず、なるべく早めに労災申請するようにしてください。
労災申請手続きのまとめ
対象者 |
故人が企業にお勤めだった場合で、業務に関連する理由で亡くなった場合 |
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期限 |
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手続き先 |
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備考 |
手続きの詳細は企業の担当者に確認してください |
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