【葬儀後の手続き4-10】医療費控除の申請
医療費控除とは?
医療費控除(こうじょ)とは、年間にかかった医療費が一定額を超える場合に、税金の一部が戻ってくる仕組みのことです。医療費を必要経費とみなして、課税対象の利益額から差っ引いて、税金の計算をやり直してもらえるわけです。
例えば、次のようなイメージで考えてみてください。
- (課税対象の利益額)×税率 → 例えば30万円の納税(天引き)
- (課税対象の利益額−医療費)×税率 → 例えば25万円の納税
→ 差額の5万円が戻ってくる(控除される)
具体的に、医療費がいくらを超えた場合に対象になるかというと、年間の医療費が10万円を超えた場合になります。
この10万円というのは、故人の治療にかかった医療費だけでなく、生計を同じくしている家族全員の分の合計でかまいません。全員の領収書をかき集めて、医療費控除の申請をしてください。
医療費控除の手続きについて
医療費を控除してもらうには、「確定申告」が必要になります。つまり、2月16日〜3月15日(※土日祝日でズレることがあります)の期間に、確定申告の書類をまとめて、税務署に提出しないといけないわけです。
とはいえ、確定申告というのは、一般の人にとってハードルが高いもの。個人事業を行ってる人や、株・FXなどの投資をしている人は別として、確定申告を自分でやったことがある人は少ないと思います。
確定申告は税理士に依頼するのもひとつの方法
そこで、確定申告については、専門家(税理士)にお願いしてしまうのも、ひとつの方法です。医療費控除だけでなく、「相続税などの手続き」も同時に発生するわけなので、まとめて税理士に依頼してしまうわけです。
税理士に依頼すると言っても、どの税理士に頼めばいいかわからない場合は、例えばこちらなど利用してみるといいです。無料で税理士さんを紹介してもらえます。
税理士に頼んだら、当然、費用はかかります。ただし、自分でやるのは時間と労力がかかって、本当に大変です。費用はかかったとしても、お任せしてしまったほうがいい場合も多いです。
もちろん、相続する資産の規模などによっても、判断は分かれるところだと思います。なので、紹介してもらった税理士さんに、ご自身のケースで、税理士に頼む金銭的なメリットがあるかどうか相談してみてください。相談だけなら無料です。
費用だけかかって赤字なら意味ないです。しかし、費用はかかっても十分にお金が残るのであれば、税理士に依頼するのが賢明です。
自分で医療費控除の申請をするなら
自分で確定申告するのであれば、国税庁のホームページに「確定申告書作成コーナー」というのがあるので、そちらを利用してみてください。
会計ソフトなど利用してもいいですが、確定申告が毎年発生しないのであれば、エクセルなど駆使して「確定申告書作成コーナー」で確定申告の書類を作るのがいいと思います。
自信がない場合には、税理士さんに話だけでも聞いてみてはいかがでしょうか?
医療費控除の申請手続きのまとめ
対象者 |
年間の医療費が10万円を超えるご家庭(故人の分とその他遺族の医療費の合計) |
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期限 |
死後5年以内 |
手続き先 |
お住まいの地域の税務署に確定申告 |
備考 |
該当する医療費の領収書が必要 |
※税理士、司法書士、弁護士、手続代行などのワンストップサービス