【葬儀後の手続き3-5】介護保険資格喪失届
介護保険とは?
介護が必要な人を、金銭的に支援するための保険制度が「介護保険」です。介護が必要と認定された人は、介護サービスを原則1割の自己負担で受けることができます。(残りの9割を介護保険でカバーする仕組みです。)
ちなみに、40歳以上の人はみなさん、「介護保険料」というものを毎月支払っています。(気づいてないかもしれませんが。)つまり、40歳以上になると、強制的に介護保険の被保険者になるわけです。
介護保険の被保険者には2段階あります。
- 第1号被保険者:65歳以上の人、あるいは要介護認定を受けた人
- 第2号被保険者:40歳以上65歳未満の人
第1号被保険者になると、「介護保険被保険者証(保険証)」が交付されます。この保険証を持っている人は、介護サービスを原則1割の費用で利用できるというわけです。
介護保険資格喪失届の手続き
第1号被保険者の人が亡くなった場合には、14日以内に「介護保険被保険者証(保険証)」を返却しないといけません。お住まいの地域の市町村役場に行って、手続きをしてください。
介護保険資格喪失届のまとめ
対象者 |
故人が「介護保険被保険者証(保険証)」を交付されていた場合 |
---|---|
期限 |
死後14日以内 |
手続き先 |
お住まいの地域の市町村役場 |
備考 |
「介護保険被保険者証(保険証)」を忘れずに持っていきましょう。 |
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