【葬儀後の手続き2-8】運転免許証の返納
運転免許証は返納しないといけないのか?
運転免許証は、住民票や戸籍謄本などと連動していません。そのため、本人が亡くなったとしても、亡くなったことを警察に届け出なければ、その免許証は有効なままです。
そして、もし、そのまま放置しておくと、次の更新のタイミングまで有効な状態が続きます。ただし、本人がいなければ更新はできないので、このタイミングでようやく期限切れで無効になります。
故人の運転免許証を返納しないメリットは?
故人の運転免許証を返納しないメリットは、「めんどくさくない」ということに尽きると思います。放置しておいても、いずれ無効になりますし、手続きせずに放置する人も実際にいらっしゃるのではないでしょうか。
ちなみに、法律的にどうなのかと言うと、調べてみた範囲内においては、「遺族に対する返納義務」は規定されていないようです。例えば、道路交通法の第105条と第107条を見ると、次のようになっています。
このように、免許証の返納についての規定はありますが、あくまで「本人が自分で返納する規定」です。本人死亡による、遺族に対する返納義務規定ではありません。
なので、仮に返納しなくても(返納するのを忘れていても)、遺族に対する罰則などはないのではないかと思います。(※私は法律の専門家ではないので、自己責任でご判断ください。)
故人の運転免許証を返納しないデメリットは?
一方で、故人の運転免許証を、有効な状態のまま放置することには、デメリットがあると思います。
例えば、泥棒に入られて、有効な状態の免許証を盗まれたとしましょう。自分の免許証であれば、盗まれたことに気づくと思いますが、故人の運転免許証が盗まれても、気づかない可能性があると思います。
そうすると、遺族が気がつかないまま、故人の運転免許証が何らかの事件に悪用されてしまうかもしれません。社会的にも問題ですし、故人の名前に傷がつくことにもなりかねず、故人も悲しむことでしょう。
なので、当サイトの見解としては、故人の運転免許証は、できるだけ早め早めに返納手続きをすべきだと考えます。
故人の運転免許証の返納手続きについて
故人の運転免許証を返納するには、お近くの警察署か、運転免許試験場などで手続きしましょう。
必要書類としては、故人の運転免許証と、故人が亡くなったことがわかる資料(死亡診断書の写しなど)、それと申請者本人の本人確認書類などです。
返納手続きが完了すると、パンチ穴があけられた運転免許証を返してくれます。故人の写真も付いてますし、思い出としてとっておくといいでしょう。
運転免許証の返納についてまとめ
手続きの概要 |
故人の運転免許証を、警察署に返納する手続きです。 |
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期限・時期 |
すみやかに |
手続き方法 |
管轄の警察署の運転免許窓口や運転免許センターなどで、本人の死亡を証明する書類などとともに返却します。 |
必要なもの |
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