【葬儀後の手続き1-3】不動産の移転登記
不動産の移転登記について
故人が名義人になっている不動産があるなら、その不動産も遺産相続の対象になります。相続人の中の、誰がその不動産を相続するか決めて、名義人の書き換えをしましょう。
不動産の移転登記は司法書士に依頼するのが普通
不動産の移転登記をするには、司法書士に依頼するのが一般的です。相続人が自分で登記申請することも(法律上は)可能ですが、専門知識のない一般人では難しいです。
司法書士に依頼すると、当然費用はかかります。ですが、不動産を相続するのであれば、司法書士に払う費用は必要経費と割り切るべきでしょう。
ちなみに、司法書士報酬には決まりはありません。それぞれの司法書士事務所によって金額が変わってきます。また、相続する土地・建物の課税標準価格によっても変わってきます。
司法書士報酬の相場としては、10万円程度くらいまで(数万円)が目安になります。実際には、見積もりを出してもらってから契約してください。
不動産の移転登記に伴うお金
不動産の移転登記にかかる費用は、司法書士報酬だけではありません。一番大きいのは「税金」です。
- 登録免許税・・・相続の場合は税率4/1,000
- 司法書士報酬・・・10万円程度が目安
例えば、土地(2,000万円)と建物(1,000万円)の相続の場合だと、おおよそ次のような試算をすることができます。
登録免許税=(2,000+1,000)×4÷1,000=12万円
司法書士報酬=(例えば)5万円
合計=12+5=17万円
不動産の移転登記についてまとめ
手続きの概要 |
故人が所有していた不動産を、相続人の名義に変更する手続きです。 |
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期限・時期 |
相続確定後すみやかに |
手続き方法 |
管轄する法務局に必要書類を提出します。直接持参,郵送,オンライン申請の3種類の申請方法があります。 |
必要なもの |
さらに、遺産分割の内訳が分かる書類として、以下のいずれかが必要です。
遺言書がある場合は「遺言書謄本」が必要です。遺言書がない場合は、相続人全員で遺産分割協議を行い、「遺産分割協議書」を用意します。遺産分割協議がまとまらない場合は、家庭裁判所の「調停調書謄本」が必要になります。
遺言書は、開封前に家庭裁判所の検認を受ける必要があります。公正証書による遺言であれば、家庭裁判所の検認は必要ありません。 |
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