【葬儀の準備4】死亡届を提出し、火葬許可証を申請する
人が亡くなると必ず、死亡診断書が発行されます。死亡診断書がなければ、亡くなったことを確認した病院から、自宅や葬儀場に遺体を運べません。また、死亡診断書がなければ死亡届も役所に提出できませんので、火葬許可証がもらえないので火葬ができません。
ここでは、死亡診断書をもらってから火葬許可書をもらうまでの流れをご説明します。
【1】7日以内に死亡届(死亡診断書)を提出する
故人の死亡が医師によって確認されて7日以内に、死亡届を役所に提出することになっています。法律で決まっていることなので、なるべく早めに手続きしましょう。
ちなみに、死亡診断書は、死亡直後に医師より受け取ります。死亡診断書には、亡くなった人の氏名や生年月日、住所、死因や死亡時刻、そして死亡を確認した医師の署名が明記されています。
その左側半分が役所に提出する死亡届です。死亡届には、故人の氏名や生年月日、住所などの情報や届け出をする人の氏名や生年月日、住所、故人との関係を書くところがあります。
それらを届け出人が全て明記してから、役所に死後7日以内に提出しなければいけません。
役所に死亡届を提出すると、火葬許可書をもらえます。火葬許可書は、故人を火葬してもいいという証明書です。
【2】死亡届の提出は葬儀社に代行してもらうことも可能
身内が亡くなったショックと葬儀の準備で、死亡届を出す余裕がないご親族も多いことでしょう。そんなときは、葬儀社に相談すれば、死亡届提出を代行してもらえたりします。
代行費用は、一般にはサービス料に含まれているようです。いちおう確認したほうがいいですが、一般にはオプションで追加料金を取られることはないと思っていいでしょう。
【3】火葬許可証は葬儀の前に確実に入手しておく
死亡届を死後から7日以内に提出しなければいけないのは、法律で決まっているのですが、それよりも大事なのは「死亡届を出さなければ火葬ができない」ということです。
葬儀を行っても、火葬できなかったら意味がありません。そのため、葬儀を行うのであれば、火葬許可証を間違いなく入手しておいてください。