【臨終直後の段取り3】死亡診断書を受け取って役所に提出
臨終時を迎えて直後は、ご親族なら当然、悲しみとショックでどうすればいいのかわからなくなるもの。しかし、少しでも落ち着いたら、いったん気持ちを切り替えて、法的な段取りをしないといけません。
このページでは、死亡診断書を医師から受け取り、役所に提出する手順について説明します。
【1】医師から死亡診断書を受け取る
臨終時を迎えたら、まず医師から死亡診断書を受け取ってください。死亡診断書には、死因や亡くなった時間、場所などが医師によって明記されています。
ちなみに、死亡診断書がなければ、病院から遺体を自宅か葬儀場に搬送することができません。なぜなら、死亡診断書は「故人が亡くなったことを証明する書類」だからです。
死亡診断書を渡されて初めて、故人が亡くなったことを証明できるわけです。
【2】死亡診断書を役所に提出
死亡診断書を受け取ったら、できるだけ早く役所に提出しましょう。
ちなみに、死亡診断書は、死亡届とセットになっています。左側半分が死亡届、右側半分が死亡診断書です。
死亡届には、親族が記入しなければいけない欄があります。内容を確認して、必要箇所に記入してから提出して。死亡届の記入項目は次の通りです。
- 故人の氏名
- 故人の生年月日
- 故人が亡くなった日時と場所
- 故人の住所と本籍
- 故人の配偶者の有無
- 届出人の氏名と住所、故人との関係
【3】死亡届(死亡診断書)はいつまでに提出するべき?
死亡届は、逝去日から7日以内に役所に提出しなければいけません。
しかし、逝去日から1週間以内は葬儀などでご親族は忙しいもの。思ったように時間が取れず、わざわざ役所まで提出しに行くのが難しいかもしれません。
そこで、葬儀社によっては、代理人として死亡届を役所に出してくれるサービスをやっている場合があります。役所に届出をする余裕がない場合は、葬儀社にお願いするか、他のご親族にお願いしましょう。
悲しみの中でお役所対応などするのは、気持ちの切り替えが難しいかもしれません。しかし、法律で決まっていることなので、しかたないですね。
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